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Shimamoto Blog

2012年3月17日に島本総合司法書士法人の2011年度決算報告会と2012年事業計画の発表会をホテルグランヴィアで行いました。
昨年度は、「顧客感動」をテーマにし、「人(事務所員・クライアント・パートナー)を大切する」ことを特に意識して、職務を全うしました。
結果、過去もっとも満足のいく内容となりました。
本年度は、プロフェッショナルとして「最良の法的サービスを提供する」理念のもと、「受けた以上誰よりも優れた仕事及び対応をする」ことを絶えず意識して、業務に邁進していきますので、引き続きよろしくお願いします。
当日、講師には、パーソナルカラーの檜垣先生を招き、人それぞれに似あう洋服の色彩について話をしていただきました。ありがとうございました。


司法書士改称

「司法書士」の呼称は、代書的であるとして、改称がよく議論になる。
韓国では、しばらく前に「司法書士」は「法務士」となった。
案として、「司法律士」があるという。
なんだか、中国では「律師」は弁護士を差す例から「律」の字がイメージがいいということらしい。
しかし、我々は、弁護士ではない。
また、殆どが中国で仕事をしないのだから中国を意識して改称するのは的外れに思う。
それに、「司法士」もそうだが、わが国おいて「司法」と言えば、三権分立の「司法」、いわゆる裁判所における法をイメージする。司法書士は、裁判所の仕事が中心ではない。
「司法律士」と聞いても何をする専門家か判らない。
やはり「法務士」が妥当だ。
我々の仕事は文字通り法務だし、一般的にも仕事内容を理解しやすい。
早く改称して欲しい。
ちなみに、我が事務所でも「司法書士」名がかえって仕事の理解を妨げることになる面があり、独自に名前を定めて、名刺に入れた方がいいのではないかとの意見もある。

昨日、広島の行政書士相続実務研究会で「信託の基礎と活用」をテーマに2時間講師をさせていただきました。そのあとの忘年会も楽しかったです。
ご参加の行政書士の先生方はとても明るく元気で、仕事においても幅広くかつ深く業務に携われておられ、逆にいい刺激をもらいました。
ありがとうございました。


定時株主総会にて

先日、顧問先の定時株主総会に出席しました。
この不景気の中、前年と比べ大幅に売り上げを伸ばしており、企業の強さを感じました。会社はトップで99%決まると言われます。トップの手腕が数字に表れたに違いありません。



平和マラソン

昨日11月3日に平和マラソンがありました。事務所の一部のメンバー5人と参加し、10キロ走りました。何箇所か歩きながらも完走しました。二日酔いで走ったせいか内臓が辛かったです。今日は、足が筋肉痛です。


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 司法書士の一般的な業務として、登記、供託、裁判があげられる。
 これに加えて、司法書士法第29条及び司法書士法施行規則第31条第1号では、司法書士法人の業務範囲として、「管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの代理、もしくは補助する業務」を掲げる。
 裁判所から選任される財産管理人業務や遺言執行は日常業務だが、裁判外でも140万円の縛りはなく、任意に個人と会社の財産管理や処分が代理できるのだ。
 会社の清算、再生や事業譲渡も代理で可能であり、個人の遺産分割協議に基づく手続き代理も問題ないと解釈される。
 もちろん係争関係にある当事者の代理業務は弁護士の職域になる。


不動産詐欺

 本人に成りすまして、また本人の代理人と称して、本人の意思に反し不動産を売却し、また、担保に供させることはもちろん不法であり犯罪行為となる。
 司法書士は開業して引退するまでに不動産取引の犯罪場面に一度は関わるといわれる。
 20年くらい前に広島で地面師による詐欺事件があった。地面師(A)は、土地登記簿の原本を持ちかえり、自分の名を入れ、偽造した登記官の印を押印して、次の日に登記簿のバインダーに戻した。これで登記名義人はAとなる。そしてAは2億円でこの土地を売却したのである。買主は金融機関から融資を受けて2億円を支払った。2週間後に真実の所有者が不動産登記簿謄本を取り寄せたことろ、他人に所有権移転登記してあり驚き詐欺被害を知った。当時流行った漫画の「ナニワ金融道」に載っていた方法と同じだった。
 先日登記情報誌に神奈川県の司法書士が不動産詐欺取引に関わった報告が掲載されていた。この司法書士は、決済の日の前に偽造された権利証を疑い、決済の実行を止めた。運転免許証も精巧に偽造してあった。結局この詐欺師は、別の司法書士に依頼し、権利証は紛失したとものとして決済させて7000万円をせしめた。
 実際の偽造権利証が記事に掲載されていたが注意してみても偽造には見えない。これを疑ったのは司法書士の経験と感であろう。さすがだ。本件は仲介に善良な不動産会社も入っていた。
 詐欺事件に遭いやすい土地は、好立地で更地で、担保等の登記がなく、所有者が長年所有しているものとのこと。確かに売りやすい土地で関係者が極力少ないものが詐欺には打って付けであろう。
 うちの事務所でも従来から売主と登記名義人の同一性と意思の確認は徹底している。とはいえ、詐欺する側も周到に調査、計画及び準備しているのであり、司法書士はこれからも一層の注意が要求される。

2月末日の決算を迎え、3月19日(土)に八丁堀シャンテで、弊法人の決算報告及び事業計画発表を行いました。

数字的には昨年度は一昨年と殆ど変らない結果でした。

昨年度に携わった会社業務を振り返ってみますと、ホールディング制の移行による企業再編手続きや、事業承継計画に伴う組織再編、種類株式の設計や自社株対策の手続きが多くありました。

事業承継は、各界に事業承継の必要性が浸透し始めたように思います。

また、中小企業のM&Aの基本契約から決済までの法務手続きも目立っており、併せて会社設立も昨年度の夏以降、多くありました。
長引く不景気に備えつつ、競争力や機動性、組織力を高め、また、関連及び新規事業を画する企業が増えているためだと思います。

一方で、不動産の取引は鈍く、大型物件の売り案件はあるものの、担保権者の金融機関の制約や、実質の所有者たるファンドが取得価格より下げない、また、買い手に融資がつかず売買が成立しない場面に多く直面しました。この三月決算以降は、借入主の限界もあり、取引の成立や競売が増えてくるように感じています。

個人の業務の相続に関しては、相続人の一人が遺産分割協議の申し入れを行うも、他の相続人が法定相続分を主張し、思うように協議ができないケースが多くなっています。昔の戸主相続的な感覚は消え失せ、世情も重なり、法律で認めらた個人の権利は、主張すべきなのでしょう。
やはり遺言を書いておくことは、承継や次世代が協力関係を維持するうえでとても重要です。

弊法人では本年度の基本課題を「内外の人を大切にする」としております。
「内外の人」とは、クライアント、パートナー、事務所内、その他関係者です。クライアントの高い満足こそが貢献と捉え、信頼あるパートナーとの協働は、我々の仕事の価値と信頼を高めます。

現在、海外進出をする会社をサポートする会計士系コンサルタント会社との業務提携を進めております。

弊法人は、法人として組織的な対応、例えば複数面からの検討、検証及び確認を怠らず、請けたからには誰よりもよい仕事をすることを心がけております。

リーズナブルな価格であることも大切です。


事業承継対策に投資育成会社の利用がある。
結構、同会社の利用の効果を知らない専門家は多い。
投資育成会社は中小企業への投資や育成を目的として1963年に法律に基づいて設立された政府系の政策実施会社である。
事業承継の利用で税務上の株価を下げる効果は絶大だ。
同会社の同族株式の引受価額は、収益還元方式(株価=(増資後の1株あたりの予想利益(税引前)×配当性向)/期待利回り)で計算され、税務上の原則的評価方式算出評価を大きく下回ることが多い。
第三者割当で同社が引き受けることで株式の評価は希薄し、事案によっては40%くらい税務上の株式評価額の減少が実現する。
通常なら廉価で第三者が引き受けると課税問題が発生するが、同会社では不問となる。将来、同会社の株式を同族関係者が買い戻す場合も一定の条件を満たせば同じ評価方法による株価で譲渡できるから驚く。
加えて、経営干渉、上場義務、会計士による監査はなく、保有期間も定められない。
ただ、順調な時は配当をする必要があるし、定時株主総会の内容の説明義務はあるがそれは当然であろう。


 通常、会社を解散するには、株主総会の決議による。
 その決議において、解散の効力発生を期限にかからしめることもできる。
 例えば、2月18日の株主総会で2月末日をもって解散するような場合である。
 では、2月18日の株主総会で「同年4月末日の満了をもって解散する」と決議することに問題はないか。この場合、解散決議から実際の解散までに2か月と10日の期間があるのだ。
 会社にとってみれば、外部への解散告知とか、清算に向けた準備などのために、期間を置きたい欲求は高く、実務でもしばしば直面する。
 しかし、登記実務では、これが制限される。
 つまり、解散決議から解散の効力発生日までに、数か月の期間があっては登記が受理されないのだ。
 理由は、会社の「存続期間または解散の事由」を定款に規定することが会社法上認められており、その定めは登記事項であるがゆえに、解散決議から解散の効力発生日までに相当な期間があれば、「存続期間または解散の事由」を定款で定めたことに変わりなく、よって「存続期間または解散の事由」として登記すべきだからとのことである。
 その期間は、どのくらいなら許されるのか。
 実際の実務では、1か月くらいなら登記官によっては受理されているようであるが、昭和34年の民事局長回答では「2週間以内なら解散登記を受理して差しつけない」とする。
 確かに、2年後に解散する株主総会決議をするなら、直面する解散理由もないであろうし、会社の存続期間を設定したと理解できなくはない。
 しかし、単に清算に係る準備を要するなどの理由で2~3ヶ月後に解散する決議をしたとしても、「存続期間または解散の事由」とは到底趣旨を異にし、債権者やその他の第三者を別段害するわけでもないから、受理できないとする登記事務は実務の現場から遊離している理解だと思う。