幸先裕明ブログ
「議決権を行使することができない」と「議決権を有しない」
司法書士の立花先生が、月刊登記情報の2019年1月号に論文(「実務に活かす 判例登記法 第21回 特例有限会社の特別決議要件(鳥取地判平29・9・15)」)を掲載され、自己株式取得時の特例有限会社の特別決議について考察されておられます。
この中で、改めて意識しなければならないと思ったのは、株主総会において「議決権を行使することができない」と「議決権を有しない」の差異です。これが、特例有限会社の特別決議要件にも影響してきます。
大変勉強になりますので、ご興味のあられる方は是非ご一読を!
2019年01月23日
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