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Kosaki Blog

「会社法」法令集〈第9版〉
http://www.biz-book.jp/books/detail/978-4-502-05540-9

いつも手元に置いて活用させて頂いている会社法の法令集です。
第9版がでたので、再々・・・購入。

ミニ解説がとても業務の参考になるのですが、今回は、中間試案についてのコメントが増えており、ますます便利なものになっています。

有限会社も定款に定めることによって監査役を置くことできますし、たまに見かけます。

そして、株式会社と同様に監査役の権限について、会計の範囲に限定することもできますし、業務監査権限まで持たせることもできます。

株式会社において、監査役の権限を会計限定から業務監査権限まで拡げる場合、任期が一旦満了します(会社法§336Ⅳ③)が、有限会社の場合は、同様の場合においても任期は満了しません(整備法§18)。

なお、株式会社の場合は、監査役設置会社の旨を登記しなければなりませんが、有限会社はその旨の登記は不要であるため、登録免許税が変わってきます。


「小数」と「少数」

小数・・・ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%95%B0
少数・・・ http://www.weblio.jp/content/%E5%B0%91%E6%95%B0

上記のとおり意味が違います。

種類株式の内容チェックの際、正しくは、

「・・・日割計算した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)を加算した額とする。・・・」

なのに、ドラフトが「小数」のところが「少数」となっているに自分では気付かず(事務所のスタッフが気付いてくれました。)危うく誤字のままになりそうなことがありました。

他にも、「対等額」と「対当額」、「更正」と「更生」、「精算」と「清算」など間違いそうになるものが結構あります。

社長・経理担当者・会計事務所スタッフに読んでもらいたい 中小企業の税務の仕事(飯田聡一郎著)

http://www.biz-book.jp/%E7%A4%BE%E9%95%B7%E3%83%BB%E7%B5%8C%E7%90%86%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E3%83%BB%E4%BC%9A%E8%A8%88%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%95%E3%81%AB%E8%AA%AD%E3%82%93%E3%81%A7%E3%82%82%E3%82%89%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%84%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%A8%8E%E5%8B%99%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B/isbn/978-4-502-05050-3

社長・経理担当者等に向けて書かれているため、他士業者としても読みやすかったです。

仕事上、「源泉が・・・」とか「消費税のからみで資本金は○円に・・・」とかといった話が良く出てきますので、とても参考になりました。


体温測定

先日、尾三地区のとある食品製造業の会社様へ打ち合わせのため訪問してきました。

受付で、自分の氏名や所属先、訪問先等を記載することはたまにあるのですが、その会社様では体温も測定しました。

衛生管理上そうなっているのだと思いますが、きっちりされてるなぁと。

高温だと打ち合わせできなかったかもしれません。

そういえば、だいぶ前の話ですが、携帯電話の社内持ち込みが禁止で、受付の近くにあるボックスに預けたこともありました。


増資の登録免許税

商業登記の登録免許税は、不動産登記と違って恒常的に高額になることはない気がします。
ただ、たまに金額の大きい増資等があった場合に高額になります。

増資の登録免許税は、増資額(増加資本金額)の0.7%となりますので、例えば1億円資本金を増加した場合は、70万円となります。

今朝新聞に地元上場企業の増資の話が掲載されていました。正確な数字は分かりませんが、約1400億円調達する様で、単純に資本金に半分組み入れると仮定すると、登録免許税は

700億円×0.7%=4億9000万円!!

ただ、今回は産活法の認定を受けており、これが半額となるとのこと。
結構大きい額の減税となりますね。


相互保有株式ブーム?

会社法§308には、いわゆる相互保有株式に関する議決権の規定があります。
これに該当すると、議決権を行使できなくなったりするのですが、親子会社で、ある会社の株式を持っていたりするケースを考慮しなければならないので、意外とややこしかったりします。

個人的な感覚ですが、だいたい1年に1回位、相互保有株式に関する議決権の有無について相談を受けるような感じだったのですが、ここ1ヶ月で全く別のところから、3回もご相談がありました。

なぜか最近、相互保有株式ブームのようになっています。

今朝の日経新聞の23面に、兵庫県司法書士会の広告が掲載されていました。下半分近くのスペースを占めており結構目立っていました。

兵庫県下だけでなく広島でも見ることができたということは西日本一帯もしくは全国で掲載しているのでしょうか?かなりの費用がかかったのではないかと思います。

そして、事業承継や企業法務について珍しく(?)わりと大きく取り上げられていました。

司法書士も事業承継に関するお手伝いをさせて頂く場面結構あるかと思いますが、悲しいかなあまり世間に認知されているとは言えないと思います。
ですので、こうして広報して頂けるのは有り難いなと思います。

「ずばり解説!会社の計算~基礎から応用まで~」
http://tsknet.jp/doc/topics/zubari3.pdf

金子先生の新刊です。

組織再編以外の計算についても触れられており、大変ためになります。
「基礎から応用まで」のとおり、基礎的なことから学べます。

まだ、一度目を通しただけなので、理解がついていかなかった部分もあるので、時間をさらにかけて理解を深めたいと思います。

例えば、その他資本剰余金が一切ない会社が自己株式を消却したら、自己株式の帳簿価額分、その他資本剰余金のマイナスとしてとりあえず計上されます。そして、事業年度末においてマイナスが消えずの場合、当該価額分その他利益剰余金を減額し、その他資本剰余金のマイナス部分を消すことになります。

そのような事業年度末の「その他利益剰余金」の減額・「その他資本剰余金」の増額について株主総会の決議は必要なのでしょうか?という質問を受けましたが、これは不要です。

相澤哲編著「Q&A会社法の実務論点20講」(きんざい)P.154に下記の記載があります。
「株主総会の決議その他のなんらの手続を経ずとも、事業年度末において当然にその他資本剰余金のマイナス部分がその他利益剰余金によっててん補されることになり、このことは、会社法452条に反するものではない。」