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Shimamoto Blog

 会社ほど登記があるわけではないのですが、医療法人の理事長変更登記の依頼を受けることがあります。
 医療法人は理事長のみが登記事項となっているため、理事や監事を登記する必要がありません。
 理事の任期について、平成19年4月1日の医療法改正により、理事の任期は2年を越えることができなくなりました(医療法第46条の2第3項)。
 ですので、例えば、平成20年10月25日に就任した理事の任期は、定款で任期を短縮する定めを置かなければ、平成22年10月25日までとなります。
 ただし、ここで、注意が必要です。
 それが、医療法の附則第11条の規定です。

(役員の任期に関する経過措置)
 第11条 この法律の施行の際、現に医療法人の役員である者の任期は、新医療法第46条の2第3項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員としての残任期間と同一の期間とする。

 つまり、旧医療法においては理事についての任期の規定がなかったため、医療法改正前に就任した理事の任期は従前の定款規定の任期を引き継ぐことになります。
 例えば、以下のような医療法人甲があったとします。
 定款○条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
     2 役員は、任期満了後といえども、後任者が就任するまでは、その職務を行う ものとする。
 理事長Aは平成18年10月25日に就任していたが、その後、理事の改選はされず、平成23年8月31日に理事長Aが再任。
 この場合、定款第○条第2項の任期伸長規定により、次の理事を選任しない限り、Aの任期は満了せず、後任が選任された(この場合は再任された)平成23年8月31日でAの任期が満了するため、理事長Aの登記は「平成23年8月31日重任」となります。
 医療法人は、医療法改正の時期によって登記の原因年月日が変わるため注意が必要となります(H)。


建設業について③

 前回、建設業の許可を受けるためには「経営管理責任者」を選任する必要があるというブログを書きました。
 建設業の許可を受けるためには「経営管理責任者」の他に、「専任技術者」という「人」も選任する必要があります。
 専任技術者とは、建設業法第7条第2項に定めがあり、建設業の許可を受けようとする者は、次のいずれかに該当する者で、専任のものをその営業所ごとに、置かなければなりません。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
 要は、工事に詳しい人を選任しなさいということなのですが、その詳しい人とは、具体的に下記の人を指します。
 上記イは、①高校の指定学科を卒業した人は5年以上の実務経験②大学の指定学科を卒業した人は3年以上の実務経験で専任技術者の要件を備えるというものです。
 指定学科というのは、省令で詳細を定められているのですが、例えば、電気工事業の専任技術者であれば電気工学科というように、その建設業に関する学科を卒業すれば、高校や大学でその建設業の分野を専攻して卒業したのだから、短い実務経験で専任技術者の要件を満たすというものです。
 ちなみに、実務経験とは、例えば、電気工事の許可を受けようとするならば、電気工事業に関する経験を指します。
 一方、上記ロは、指定学科を卒業していない人に関しての規定で、10年以上の実務経験で専任技術者の要件を備えるというものです。
 高校の普通科や大学の経済学部卒業の方など幅広い人が該当します。恐らく指定学科の卒業の方は少なく、ここに該当する人が多いと思われます(H)。


建設業許可について②

 前回、一定の請負代金以上の工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要となるというブログを書きました。
 今回はその建設業の許可の要件についてもう少し詳しく書きます。
 建設業に限らず、許可や認可の要件は、①ヒト②モノ③カネが要素となることが多いのですが、建設業の許可も同じことが言えます。
 その中でも、特に重要なのは①のヒトの要件だと思います。
建設業の許可を取得しようとする場合、経営管理責任者というヒトを選任する必要があります。
 経営管理責任者とは、
 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの1人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。
 イ許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
 ロ国土交通大臣が上記イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
のことを指します(建設業法第7条第1項)。
 要するに上記イは、許可を受けようとする建設業の業種について、役員として又は個人事業主として5年以上、建設業の経営に参加した経験をお持ちの方ということになります。
 そして、上記ロは、役員経験や個人事業主の経験はないが、それに近い経験をお持ちの方ということになります。例えば、建設会社の部長や支店長、執行役員などが該当します。この場合、経験は7年以上必要となります。
 しかも、この経営管理責任者は、常勤性を求められます。
 この要件を満たさなければ、建設業の許可を受けられません。
 ですので、建設業の許可を受けようとする上で、経営管理責任者の選任は、非常に重要で、この要件を満たせないばかりに断念するということもありますので、注意が必要です(H)。


建設業許可について①

 行政書士業務を開業して3年以上が経過しました。
 3年間、行政書士業務に携わる中で1番多い相談は建設業許可に関する業務です。
 時々聞かれるのですが、建設業を営む業者全てに許可が必要というわけではありません。
 許可が必要となるのは軽微でない工事を請け負う場合です。
 軽微な工事の判断基準は、原則、請負代金になります。
 つまり、一定の請負代金以下の工事を請け負う場合は、建設業の許可は不要となるわけです。
 その一定の金額とは、請け負う工事によって多少異なりますが、以下の金額となります。

①建築一式工事の場合
 1件の請負代金が1500万円未満
 又は木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の工事
②その他の工事の場合(土木工事など)
 1件の請負代金が500万円未満の工事
※上記の金額は消費税を含みます
 
 すなわち、許可が必要となるのは建築一式工事で1500万円、その他の土木工事で500万円が目安となります。
 ただし、電気工事や解体工事は建設業法以外の法律で規制がありますので注意が必要です(H)。


ぞろ目

先日、車で外出していたときのこと。
ふと、メーターに目をやると

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11万1111キロメーター。
ぞろ目です。
何だか得した気分です(H)。